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高額療養費制度

■現在、医療は公的医療保障でカバーされていて、原則として病院の窓口では3割負担をすれば済みます。

しかも、1ヶ月あたりのあたりの医療費が一定額以上となった場合には、その額を超えた部分が戻ってくる【高度療養費制度】があります。所得に応じて3段階の負担上限があります。

例)一般所得の場合(月収53万円以下)、自分が支払う高額療養費は

・・・81000円+(その月にかかった医療費の総額-26万円7000円)×1%

仮に100万円の医療費がかかった場合で患者負担として3割を負担した場合(窓口で一旦30万円を支払う)でも、申請をすると後で21万円ほどは戻ってくるので実際の負担は9万円弱です。

■付加給付

会社員や公務員の場合、所属する健康保険組合によっては、独自の付加給付制度があって、高額療養費以上の金額が戻ってくることもあります。

このように、一定以上の高額医療費はもどってくるし、会社によっては付加給付(2万円〜5万円を超える医療費については還付)などの給付制度のあるところもあります。

また、サラリ−マンのの場合、仕事外のケガや病気で5日以上休んだ場合、健康保険より「傷病手当金」として給与の6割が最大1年6ヶ月給付されます。さらに上乗せや給付期間の延長といったこともあります。

自己負担額は増加傾向にあるようですが、保険で全てをまかなう必要がないということは公的保障を見るとわかりますよね。

*高度療養費の対象外は

・高度先進医療費
・差額ベッド代
・諸費用、雑貨
・食事療養費


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