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| 必要補償額を表でチェック(死亡保障) |
.万が一のときに必要なお金から、すでに準備できているお金を差し引いた額が保険で用意しなければならない額になります。 これはいつまでの保障額だろう・・・と感じる方もいらっしゃると思います。答えは色々で、残された妻が(一家の大黒柱を夫と考えた場合)亡くなる平均余命までの分を準備するのが万全ということもあります。が、現在育ち盛りのお子様をお持ちのご家庭では、まずはお子さんが独立するまでの期間をひとつの目安として、必要年数を考えればいいのではないかと思います。保険は一度加入してしまえばあとは満期まで・・・・ということではありません。必要に応じ手何度も見直すチャンスに見直せばいいのです。子供が独立したら、その時に老後を考えたプランを練り直せばいいと思います。
| 家族形態 |
性別 |
住まい |
子供の数 |
死亡保障額の目安 |
| シングル |
男女 |
自宅・寮 |
- |
300万円程度 |
| 賃貸 |
300万円〜500万円程度 |
| 持ち家 |
500万円程度 |
共働き家庭 子供なし |
夫 |
賃貸 |
- |
1000万円〜2500万円程度 |
| 持ち家 |
1000万円〜2500万円程度 |
| 妻 |
賃貸 |
300万円〜1000万円程度 |
| 持ち家 |
300万円〜1000万円程度 |
共働き家庭 子供あり (会社員、公務員) |
夫 |
賃貸 |
1〜2人 |
3000万円〜4000万円 |
| 3〜4人 |
4000万円〜5000万円 |
| 持ち家 |
1〜2人 |
2000万円〜3000万円 |
| 3〜4人 |
3000万円〜4000万円 |
| 妻 |
賃貸 |
1〜2人 |
1500万円〜2000万円 |
| 3〜4人 |
2000万円〜3000万円 |
| 持ち家 |
1〜2人 |
1000万円〜1500万円 |
| 3〜4人 |
1500万円〜2000万円 |
共働き家庭 子供あり (自営業者) |
夫 |
賃貸 |
1〜2人 |
4000万円〜5000万円 |
| 3〜4人 |
5000万円〜6000万円 |
| 持ち家 |
1〜2人 |
3000万円〜4000万円 |
| 3〜4人 |
4000万円〜5000万円 |
| 妻 |
賃貸 |
1〜2人 |
1500万円〜2000万円 |
| 3〜4人 |
2000万円〜3000万円 |
| 持ち家 |
1〜2人 |
1000万円〜1500万円 |
| 3〜4人 |
1500万円〜2000万円 |
専業主婦家庭 子供あり (会社員) |
夫 |
賃貸 |
1〜2人 |
4000万円〜5000万円 |
| 3〜4人 |
5000万円〜6000万円 |
| 持ち家 |
1〜2人 |
3000万円〜4000万円 |
| 3〜4人 |
4000万円〜5000万円 |
| 妻 |
- |
- |
500万円〜1000万円 |
専業主婦家庭 子供あり (自営業者) |
夫 |
賃貸 |
1〜2人 |
5000万円〜6000万円 |
| 3〜4人 |
6000万円以上 |
| 持ち家 |
1〜2人 |
4000万円〜5000万円 |
| 3〜4人 |
5000万円〜6000万円 |
| 妻 |
- |
- |
500万円〜1000万円 |
★サラリーマンの家庭は、自営業者よりも遺族年金や死亡退職金などすでに用意されている保障が多いので、無駄がないのかよくチェックする必要があります。
逆に自営業、自由業の方はサラリーマン家庭と比べて公的保障が少ないので自分で用意する必要があります。
子供が18歳以上になると、妻が65歳から老齢基礎年金を受け取り始めるまでの間に、公的保障がないので、この間の保障は早めに準備するのがよいと思います。とはいえ、自営業の方はご自身ですでに、リスクを回避すべく手段を講じてるケースも多いので、思ったより保険にはいらなけらばならない額もそう多くはないようです。
お子さんが高校を卒業したあたりで保障の見直しを一度するのがよいと思います。また、夫が亡くなった後の事業収入が確保できるかも考えなくてはいけません。(自営業の場合は下に書いた「中高齢の寡婦加算」がありません。)
*妻が遺族厚生年金の受給者である場合、「中高齢の寡婦加算」がもらえるケースがあります。
もらえる要件・・・夫が・・・
1、厚生年金に加入している時の死亡である
2、厚生年金の加入期間に初診日のあるケガや病気が原因でその初診日から5年以内に死亡した場合
3、障害厚生年金の1,2級の受給権者が死亡した場合
4、老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の受給資格期間をみたしている人が死亡した場合 以上の4ケース
但し、4の「老齢厚生年金の住建者または老齢厚生年金の需給資格期間を満たしている人の死亡したとき」に該当するケースは原則亡くなった夫が厚生年金に20年以上加入していたことが必要になります。
【中高齢の寡婦加算の支給要件】
中高齢の寡婦加算は、夫が亡くなった当時35歳以上、65歳未満であった妻に対して40歳から65歳になるまで年額597000円が遺族厚生年金に加算されます。
但し、妻が遺族基礎年金を受領している期間は、この加算はもらえません。
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